著作権に関して

Simaco chop(以下「甲」)と購入者(以下「乙」)は、以下の通り委託契約(以下「本契約」)を締結する。

 

第1条(業務内容)

甲が乙へ委託する業務(以下「本業務」)は、オーダー制作(以下「本制作物」)とする。

 

第2条(仕様)

乙は、甲によるデザイン・構成などの指示に従って本制作物を制作する。

 

第3条(納期・代金)

納期代金に関しては、オーダー内容によりことなる為、ご契約の前にご相談させて頂きます。

 

第4条(代金に含まれるもの)

本代金には、本制作物の制作・著作権譲渡・著作者人格権不行使に関する対価を含むものとする。

 

第5条(受領検査)

本制作物について、甲は双方で合意した内容に則って検査を行う。

2.検査が不合格となったものについては、甲の指示に基づいて本制作物の修補・再作成などを対応したのち、再度検査を受けることとする。

 

第6条(支払方法)

契約時の支払い方法に基づき請求を行います。

 

第7条(著作権の帰属)

本制作物にかかる一切の著作権(著作権法第27条および第28条で定める権利含む)は、甲に帰属するものとする。

2.乙は著作権人格権について、一切行使しないものとする。

 

第8条(再委託の禁止)

乙は、本業務の履行について、第三者へ再委託してはならない。

 

第9条(第三者の権利侵害)

乙は甲に対して、本業務において、第三者の著作権、知的財産権、その他権利について侵害しないことを保証する。

 

第10条(相殺)

乙が甲に対して金銭債務を有している場合、甲はこれをもって代金と相殺することができる。

 

第11条(解除)

乙が以下の各号の一つに該当した場合、甲は本契約の全てまたは一部を解除できる。

 

①乙が、本契約の各条項に違反したとき

②乙について、破産、特別清算、民事再生、会社更生の申立てがあったとき

③その他、本契約の継続が困難な事由が発生したとき

 

第12条(秘密保持)

甲および乙は、本契約において取得した秘密について、相手方の書面承諾を得ない限り、第三者へ開示または漏えいしてはならない。

 

第13条(裁判管轄)

甲および乙は、本契約について紛争が発生した場合、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所にすることを合意する。

 

第14条(協議事項)

本契約で規定していない事項や、規定事項に関する解釈で疑義が発生したものについては、その都度協議を行って解決するものとする。

 

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各1通ずつ保有するものとする。

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